現場出張講習
特別教育
講師が現場に出張する、便利で身近な「特別教育」のご紹介です。
特別教育は事業主が行うものでありますが、自社で出来ないケースも多いと思います。
講習の講師の派遣、煩わしい修了証の作成など弊社が責任をもって当たります。
万一資格取得後に修了証を紛失された場合も、迅速に再発行の手続きが可能です。
是非エスアールエスにお任せ下さい!
教育受付名簿 証明書
※特別教育は労基法第62条、年少則第8条に該当する業務になりますので、弊社では満18歳以上を受講資格とさせていただきます。
※申請書に必要事項を入力し、SRSにメールに添付して講習日の10日前までにお申込み下さい。
※外国人労働者(日本国籍を有しない労働者)のご受講については、お受けしておりません
安衛法第59条の3項、安衛則36条に基づく教育
事業者は、危険または有害な業務に労働者をつかせる時は、厚生労働省で定めるところにより、特別教育を行わなければならない。
フルハーネス型墜落制止用器具特別教育
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高さが2m以上の箇所であって、作業床を設けることが困難なところにおいて、フルハーネス型を用いて作業を行う場合は、本特別教育の対象となります。
高所作業車(10m未満)の運転
- 現場で多く使われている、建設機械です。簡単に操作できそうに考えている方が多い機械でもありますが、正しい運転をしないと大きな事故、重大な災害を起こしてしまいます。10m以上の高所作業車の運転は技能講習の受講が必要です。
足場の組立て等の業務
- 労働安全衛生規則の改正(平成27年7月1日施行)に伴い、 特別教育の受講が義務づけられました。職種に関係なく、足場の組立て、解体、
手すり、幅木等の一時的な撤去復旧をする作業にも必要です。脚立、可搬式作業台の複数台連結使用も、足場作業になります。
フォークリフト(1t未満)の運転
- 資器材の搬入、搬出に便利な建設機械です。建設現場に限らず、倉庫や工場でも数多く使われています。通常の車の運転が出来ても、フォークリフトの構造、特性を学ばないと大きな事故、重大な災害を起こしてしまいます。1t以上のフォークリフトの運転は技能講習の受講が必要です。
酸素欠乏・硫化水素危険作業
- ピット内・暗きょ・マンホール作業等は、必ず教育を受けなければなりません。過去の災害事例を見ても、未受講者が数多く被災されています。
『酸欠になっているかも…。』その注意力が大切です。
自由研削砥石の取替、取替時の試運転の業務
- グラインダーを使うための教育ではありません。すり減ってきた『砥石』を交換する時に、この教育が必要となります。粉じん作業の教育も
必要になります。
動力巻上げ機の運転
- ウインチを使用するときに必要になります。この資格では電動ホイストは使えません。「クレーン作業」を受講して下さい。
アーク溶接
- アーク溶接作業では、必ず受講が必要です。実技が出来ない場合には、実技のみ別な講習機関をご紹介します。粉じん作業の教育も必要になります。
粉じん作業
- はつり作業、削岩作業等をする方はもちろんですが、自由研削砥石やアーク溶接作業の従事者は必ず受講が必要です。
低圧電気
・低圧で使用する発電機の端子にコード、キャプタイヤを等をねじ止めする、分電盤等の増し締め・絶縁測定等の点検といった作業に必要な資格です。
電気工事士の資格をお持ちでも、安全衛生法上のこの資格を持っている事にはなりません。
クレーン作業(吊上げ荷重5t未満)
- 5t未満のクレーン・ホイストは資格取得が必要です。移動式クレーンの技能講習を持っていても、5t未満のクレーン・ホイストを操作することは
出来ません。
建設用リフトの運転
- 安衛法の規定に基づき、運転には受講が必要です。現場では建設用リフトと工事用エレベーターを併設し同時に使用する場合が多くなっています。
代表的なロングスパン工事用エレベーター運転者に対する安全教育事項も含んでいます。
ゴンドラの運転
- ゴンドラ(機械式・チェアー式)の受講が必要です。
石綿等解体作業
- 建築物等の解体・改修工事等における石綿障害の予防のための教育です。石綿を含む2次製品(屋根材等)の撤去作業も含まれます。