現場出張講習
安全衛生教育
講師が現場に出張する、便利で身近な「安全衛生教育」のご紹介
教育受付名簿
職長・安全衛生責任者教育(2日間講習)
安衛法第60条、安衛則40条 安衛則16条 安衛則19条に基づく教育
事業者は、新たに職務につくことになった職長およびその他の作業中の労働者を指導または監督するものに対して、法で定める職長教育を行うものと定められており、安全衛生責任者を含めた教育を一体的に行うものである。
開催については、時間、場所ともご相談にのります。
実施例:2週連続の土曜日で開催。(都内、型枠業者様)
職長・安全衛生責任者能力向上教育
基発0220第1号、第3号に基づく教育
建設業に係る事業者は、職長等及び安全衛生責任者の職務に従事する者について、職務に従事することとなった後概ね5年ごと及び機械設備等に大幅な変更のあったときに、建設業に従事する職長等及び安全衛生責任者の能力向上教育に準じた教育(職長・安全衛生責任者能力向上教育)を受講させるよう通達が出されている。
2017年07月01日 平成29年02月20日基発0220第1号、3号「建設業における職長等及び安全衛生責任者の能力向上教育に準じた教育について」により、
職長・安全衛生責任者に対して概ね5年ごと及び機械設備等に大幅な変更のあった時に能力向上教育を受講させることとなりました。
2018年03月20日厚生労働省より出されました『第13次労働災害防止計画』、『第8次建設業労働災害防止5か年計画』に基づき、
建設業労働災害防止協会が発表しました本年度の『建設業労働災害防止対策実施要項』にも
安全衛生教育の徹底として職長・安全衛生責任者の能力向上教育の推進があげられております。
振動工具取り扱い作業者に対する安全衛生教育
昭和50年10月20日付け基発608号に基づく教育
チェンソー以外の振動工具の取扱い業務は、労働安全衛生法に基づく特別教育に準じた
安全衛生教育を実施するよう通達が出されています。
振動工具の分類については、以下を良くお読みください。
振動工具の分類状況(厚生労働省): www.mhlw.go.jp/shingi/2006/10/s1030-9e.html
丸のこ等取り扱い作業従事者に対する安全教育
平成22年7月14日付け基安発0714第3号に基づく教育
厚生労働省労働基準局安全衛生部長通達で示された、『建設業において「携帯丸のこ盤」を使用する作業に従事
する者に対する安全教育実施要領』に基づいて実施するよう通達が出されている。
有機溶剤業務従事者に対する安全衛生教育
昭和59年6029基発第337号
「特別教育」に準じた教育で、有機溶剤を扱う作業員のための安全衛生教育です。