【足場の組立等作業主任者能力向上教育】
安衛法第19条の2、第2項目に基づく教育
事業者は安全衛生の水準向上を図るため、足場の組み立て等作業主任者労働災害防止のための業務に従事する者に、能力向上教育を実施することを規定している。 |
足場に起因する労働災害は例年多くの割合を占めており、これを防止するため、労働安全衛生法では足場の 組立・解体作業を行うときは、足場の組立て等作業主任者を選任し、その者の直接指揮により作業を行わな ければならないこととなっております。 この作業主任者は、足場の組立・解体作業について十分な知識を有しているのはもちろんのこと、労働災害の 防止についても幅広い知識が要求されておりますが、近年の技術革新の進展等に伴い、足場やその部材にも 変化が見られており、足場の組立て等作業における安全管理の中心的な立場にある作業主任者が、新たな 知識を取得することが重要となってきております。 このため、厚生労働省より労働安全衛生法19条の2に基づく指針が公示され、足場の組立て等作業主任者 技能講習修了後、概ね5年以上経過した者に対しては、能力向上(定期)教育を行うよう示されたところです。
<受講資格>
- 足場の組立て等の作業主任者技能講習修了者でおおむね取得から5年経過した者
<講習内容>
講習科目 | 講習時間 |
最近の足場、部材等及びそれらの選択と管理 | 1時間 |
足場の組立て等安全施行と保守管理 | 4時間 |
災害事例及び関係法令 | 2時間 |