【足場の組立等作業主任者技能講習(2日間講習)】
安衛法第14条、施工令第6条第5号安衛則第16条に基づく教育
事業者は安衛法で定める作業区分に応じて、技能講習を修了した者から作業主任者を選任し、その者に作業指揮を行わせ、 また、法令で定める職務を行わせることを規定している。 |
安全衛生管理体制に関する法令(労働安全衛生法第14条、施行令第6条)により、事業者は、足場の組立て、解体及び変更の作業について、足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者を、主任 者として選任し、その者の指揮のもとに作業を行わせなければならないことが定められております。 (労働安全衛生規則第16条、別表第1参照) なお、ここでいう足場とは、つり足場(ゴンドラのつり足場を除くもの)、張り出し足場、及び高さ5m以上 の構造の足場を指します。
<受講資格>
- 足場の組立て等の作業経験が3年以上の者で満21歳以上の者
- 学校教育法による高等学校、高等専門学校、大学で土木、建築、造船に関する学科を専攻して卒業した者でその後の作業経験が2年以上の者(卒業証明書添付)
- その他厚生労働大臣が定める者
<講習内容>
講習科目 | 講習時間 |
作業の方法に関する知識 | 7時間 |
工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 | 3時間 |
作業者に対する教育等に関する知識 | 1.5時間 |
関係法令 | 1.5時間 |
修了試験 | 1時間 |