【足場の組立て等の業務に係る特別教育】

労働安全衛生規則の改正(平成27年7月1日施行)により、足場の組立て、解体、変更(手すりなどの 一時的な取り外しなど)の作業に労働者を就かせるときは、当該業務に関する特別教育を実施すること が必 要となりました。

(6時間教育)
平成27年7月1日の時点において足場の組立て等の作業経験がなく、足場の組立て等の業務に新たに 就く18 歳以上の方。(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く。)

<講習内容>

講習科目 講習時間
足場及び作業の方法に関する知識 3時間
工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 30分
労働災害の防止に関する知識 1.5時間
関係法令 1時間