フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 合計6時間

<学科>

科目 範囲 法定時間
作業に関する知識 ①作業に用いる設備の種類、構造及び取扱い方法
②作業に用いる設備の点検及び整備の方法
③作業の方法
1時間
墜落制止用器具
(フルハーネス型のもの
に限る。以下同じ)
に関する知識
①墜落制止用器具のフルハーネス及びランヤードの種類及び構造
②墜落制止用器具のフルハーネスの装着の方法
③墜落制止用器具のランヤードの取付け設備等への取付け方法及び選定方法
④墜落制止用器具の点検及び整備の方法
⑤墜落制止用器具の関連器具の使用方法
2時間
労働災害の防止に関する知識 ①墜落による労働災害の防止のための措置
②落下物による危険防止のための措置
③感電防止のための措置
④保護帽の使用方法及び保守点検の方法
⑤事故発生時の措置
⑥その他作業に伴う災害及びその防止方法
1時間
関係法令 安衛法、安衛令及び安衛則中の関係条項 0.5時間
    (合計4.5時間)

<実技>

実技科目 範囲 法定時間
墜落制止用器具の使用方法等 ①墜落制止用器具のフルハーネスの装着方法
②墜落制止用器具のランヤードの取付け設備等への取付け方法
③墜落による労働災害防止のための措置
④墜落制止用器具の点検及び整備の方法
1.5時間
    (合計1.5時間)

 

【酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育】

ピット内・暗きょ・マンホール作業等は、必ず教育を受けなければなりません。

<講習内容と時間>
酸素欠乏危険作業特別教育規定第二条による

講習科目 講習時間
(1)酸素欠乏症等の発生の原因 1時間
(2)酸素欠乏症等の症状 1時間
(3)空気呼吸器等の使用方法 1時間
(4)事故の場合の待避及び救急そ生の方法 1時間
(5)その他酸素欠乏症等の防止に関し必要な事項 1.5時間

【高所作業車(作業床の高さ10m未満)運転特別教育】

高所作業車の定義は、作業床が昇降装置その他の装置により上昇、下降等をする設備のうち、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができる機械をいいます。
作業床の高さが10m未満しか上昇しない高所作業車を運転するには、高所作業車運転特別教育を修了するか、それに準じた処置を受けることが必要になります。

<講習内容と時間>

講習科目 講習時間
高所作業車の運転に関する知識 1時間
高所作業車の作業に関する装置の構造、取扱の方法に関する知識 3時間
原動機に関する知識 1時間
関係法令 1時間
実技教育 3時間以上

*実技を行えない場合は技能講習受講をお勧めいたします。

【フォークリフト(1t未満)運転特別教育】

*最大荷重1トン未満
最大荷重とはフォークリフトの構造及び材料に応じて基準荷重中心に負荷させることができる最大の荷重をいいます。
*1トン未満のフォークリフトの業務に携わるにはこの特別教育を修了することが義務付けられております。

<講習内容と時間>

講習科目 講習時間
走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 2時間
荷役に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 2時間
運転に必要な力学に関する知識 1時間
関係法令 1時間
実技教育(各事業所にてお願いいたします。)
フォークリフトの走行の操作 4h以上
フォークリフトの荷役の操作 2h以上
6時間以上

【グラインダ(自由研削砥石の取替、運転作業)特別教育】

自由研削といしの取替え、又は取替え時の試運転の業務に従事するには、労働安全衛生規則により特別教育を修了することが義務付けられています。
研削盤(グラインダ)には大きく分けて自由研削と機械研削とがあり、自由研削用には次のような種類があります。
◎携帯用グラインダ  ◎スインググラインダ  ◎卓上(床上)用グラインダ  ◎切断機

<講習内容と時間>

講習科目 講習時間
自由研削用研削盤、自由研削といし取付け具等に関する知識 2時間
自由研削といしの取付け方法及び試運転の方法に関する知識 1時間
関係法令 1時間
実技教育 2時間以上

【アーク溶接(学科)特別教育】

アーク溶接の作業は、生産工場や建設現場などにおいて、極めて広範囲に行われます。
これに伴い、溶接装置の不備又は、保守の不良、溶接作業方法の不適切による作業者の感電、高所からの墜落、溶接中のアーク火花などによる火災、爆発などの重大災害がしばしば発生しています。

<講習内容と時間>

講習科目 講習時間
溶接に関する知識 1時間
溶接装置の知識 3時間
溶接作業の知識 6時間
関係法令 1時間
実技教育(各事業所にてお願いいたします。) 10時間以上

*実技が出来ない場合はTIGアーク溶接実技講習をお勧め致します。

【特定粉じん作業特別教育】

働いている職場では、体に有害なものが多く使われていますが、その中でも粉じんはほとんどの職場にみられます。
有害な物質を含んでいない粉じんでも、長期間にわたって吸い込み続けると肺に粉じんがたまって「じん肺」になる恐れがあります。
粉じん作業に従事する方が知っていなければならない最低限のことがらを特別教育として修了することが義務つけられています。

<講習内容と時間>

講習科目 講習時間
粉じんの発散防止及び作業場の換気の方法 1時間
作業場の管理 1時間
関係法令 1時間
呼吸用保護具の使用方法 0.5時間
粉じんに係わる疾病及び健康管理 1時間

【低圧電気取扱業務に係る特別教育】

事業者は、危険又は有害な業務で、法令で定めるものに労働者をつかせるときは、その業務に関する安全又は衛生のための特別教育を行わなければなりません。
「低圧の充電電路の敷設若しくは修理の業務、又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路のうち、充電部分が露出している開閉器の操作の業務」は当該業務です。(労働安全衛生規則第36条4号)
低圧とは、直流では750ボルト以下、交流では600ボルト以下の電圧をいう。
※電気工事士等の資格を有している者でも、この特別教育を受けなければなりません。

<講習内容と時間>

講習科目 講習時間
低圧電気に関する知識 1時間
低圧電気の電気設備に関する知識 2時間
低圧用の安全作業用具に関する知識 1時間
低圧の活線作業及び活線近接作業の方法 2時間
関係法令 1時間
実技教育(各事業所にてお願いいたします。) 7時間以上

【ウインチ(巻き上げ機)特別教育】

事業者は電気ホイスト、エアホイスト及びゴンドラ、クレーン等に組み込まれたものを除いた動力により駆動される巻き上げ機(ウインチ)の業務に労働者をつかせるときは、その業務の安全又は衛生のための特別の教育を受けさせなければなりません。

<講習内容と時間>

講習科目 講習時間
巻き上げ機に関する知識 3時間
巻き上げ機の運転に必要な 一般的事項に関する知識 2時間
関係法令 1時間
実技教育(巻き上げ機の運転、荷の巻上げ及び巻降ろし) 3時間
実技教育(巻き上げ機の運転荷掛け及び合図) 1時間

【クレーン運転業務(つり上げ荷重5トン未満)特別教育】

つり上げ荷重5トン未満のクレーンの運転業務に労働者をつかせるときは、事業者はその者に対して、当該業務に関する安全のための特別教育(学科9時間以上、実技4時間以上)を実施しなければならないことになっております。

<講習内容と時間>

講習科目 講習時間
クレーンに関する知識 3時間
関係法令 1時間
原動機及び電気に関する知識 3時間
力学に関する知識 3時間
修了試験 0.5時間
実技教育(クレーンの運転のための合図、クレーンの運転) 4時間

【建設用リフト運転特別教育】

建設用リフトとは、荷のみを運搬することを目的とするエレベーターで、ビル建築、土木工事等の作業に使用される機械をいいます。
建設用リフトの運転は、ほとんどが押しボタンスイッチの操作により昇降し、とても簡単に運転することができます。しかし、建設用リフト運転の業務に従事するには、建設用リフト運転特別教育を修了するか、それに準じた処置を受けることが必要になります。

<講習内容と時間>

講習科目 講習時間
建設用リフトに関する知識 2時間
建設用リフトの運転のために必要な電気に関する知識 2時間
関係法令 1時間
実技教育 4時間以上

【ゴンドラ取扱特別教育】

ゴンドラとは、つり足場及び昇降装置その他の装置並びにこれらに付属する物により構成され、当該つり足場の作業床が専用の昇降装置により上昇し、又は下降する設備をいいます。
ゴンドラは、高所における清掃、塗装溶接、組立て等の作業に使用されます。

<講習内容と時間>

講習科目 講習時間
ゴンドラに関する知識 2時間
ゴンドラの操作のために必要な電気に関する知識 2時間
関係法令 1時間
実技教育 4時間以上

【石綿使用建築物等解体等業務特別教育】

石綿が使用されている建築物又は工作物の解体等の作業に係る業務に労働者を就かせるときは、事業者は当該労働者に対し、当該業務に関する衛生のための法定の特別教育を行わなければなりません(労働安全衛生法第59条第3項、石綿障害予防規則第27条等)。

<講習内容と時間>

講習科目 講習時間
石綿の有害性 (石綿の性状 石綿による疾病の病理及び症状 喫煙の影響) 0.5時間
石綿等の使用状況 (石綿を含有する製品の種類及び用途 事前調査の方法) 1時間
石綿等の粉じんの発散を抑制するための措置 1時間
保護具の使用方法 1時間
その他石綿等のばく露の防止に関し必要な事項 1時間