【職長・安全衛生責任者教育(2日間)】

安衛法第60条、安衛則40条 安衛則16条 安衛則19条に基づく教育

事業者は、新たに職務につくことになった職長およびその他の作業中の労働者を指導または監督するものに対して、法で定める職長教育を行うものと定められており、安全衛生責任者を含めた教育を一体的に行うものである。

<受講対象者>

  1. 安全衛生責任者及び職長、又は今後これらの職務に就く予定の者

<講習内容>

講習科目 講習時間
作業方法の決定及び労働者の配置に関すること 2時間
労働者に対する指導又は監督の方法に関すること 2.5時間
危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる処置等に関すること 4時間
異常時における措置に関すること 1.5時間
その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること 2時間
安全衛生責任者の職務等 1時間
統括安全衛生管理の進め方 1時間

【振動工具取り扱い作業者等に対する安全教育】

昭和50年10月20日付け基発608号に基づく教育

チェンソー以外の振動工具の取扱い業務は、労働安全衛生法に基づく特別教育に準じた 安全衛生教育を実施するよう通達が出されている。

<受講対象者>

  1. 振動工具を取り扱う作業に従事する者

<講習内容>

講習科目 講習時間
振動工具に関する知識 1時間
振動障害及びその予防に関する知識 2.5時間
関係法令等 0.5時間
演習 0.5時間

【丸のこ等取扱い作業従事者安全教育】

平成22年7月14日付け基安発0714第3号に基づく教育

厚生労働省労働基準局安全衛生部長通達で示された、『建設業において「携帯丸のこ盤」を使用する作業に従事 する者に対する安全教育実施要領』に基づいて実施するよう通達が出されている。

<受講対象者>

  1. 丸のこ等(携帯丸のこ盤、携帯用丸のこ、可搬式丸のこ盤)を使用して行う作業に従事する者

<講習内容>

講習科目 講習時間
丸のこに関する知識 0.5時間
丸のこ等を使用する作業に関する知識 1.5時間
安全な作業方法に関する知識 0.5時間
丸のこ等の点検及び整備に関する知識 0.5時間
関係法令 0.5時間
実技 丸のこ等の正しい取扱い方法 0.5時間

【有機溶剤中毒予防】

昭和59年6029基発第337号

「特別教育」に準じた教育で、有機溶剤を扱う作業員のための安全衛生教育です。

<受講対象者>

  1. 有機溶剤業務に従事する者

<講習内容>

講習科目 講習時間
有機溶剤による疾病及び健康管理 1時間
作業環境管理 2時間
保護具の使用方法 1時間
関係法令 0.5時間